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中央大学通信教育部 学生会富山支部 規約

 

[名称]

第1条  本組織は中央大学通信教育部 学生会富山支部と称する。

[所在地]

第2条  本支部の所在地は、これを支部長宅に置く。

[目的]

第3条  本支部は、本支部の支部活動を通じて、学問の研究・向上を図るとともに、支部員相互の親睦交流を深めることを目的とする。

[活動]

第4条  本支部は前条の目的を達成するために、定期的に学習会を開催するとともに、本支部の目的を達成するために必要と認められる活動を行う。

[支部員および賛助支部員]

第5条  本支部の支部員は、第3条の目的に賛同する者で、中央大学通信教育部に在籍する者とする。また、支部員として卒業を迎えた者は、中央大学通信教育部に在籍することなく、引き続き支部員となることができる。

2 本支部の賛助支部員は、中央大学通信教育部に在籍する学生以外の者であって、本支部の目的に賛同し、本支部へ入会の申込みを行ない、支部長が承認した者とする。なお、賛助支部員に対しても、本規約の支部員に関する規定を読み替えて適用する。

3 支部員は、一般通念上、社会人としてふさわしい行動をとることとし、支部活動において以下に掲げる行為をしてはならない。

(1)営業活動

(2)宗教活動

(3)支部に関わりのない活動等

(4)セクシャルハラスメント行為

(5)支部員に学習方法等を強要する行為

(6)その他第3条の規定の目的の達成を阻害する行為

[機関]

第6条  本支部に次の機関を置く。

  一 総会

  二 役員会

[総会]

第7条  総会は本支部における最高議決機関であり、委任状を含めた支部員の過半数の出席により開催するものとする。

2  定例総会は、年1回、開催しなければならない。

3  臨時総会は、支部員の過半数の要請がある場合又は必要がある場合に随時開催する。

4  定例総会においては、次のことを行う。

  一 本年度の会計報告及び事業報告。

  二 新年度の事業計画の審議及び次期役員の選出。

  三 本規約の改正に関すること。

  四 その他、支部活動運営上の必要事項。

5  総会の招集は、支部長が行う。開催にあたっては、遅くとも開催の7日前までに支部員に連絡する。

6  総会の議長は、原則として支部長が務める。

7  総会の議決権は、当該総会の開催日の前にある学習会開催日の時点において支部員である者が有する。

[議決の要件]

第8条  総会の議決は、総会出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときには、議長の決するところによる。ただし、支部長の解任については、総出席者の3分の2以上の賛成で決議しなければならない。

[役員]

第9条  本支部の役職として次の役員を置く。

  一 支部長  1名

  二 副支部長 1名

  三 会計   1名

  四 監査役  1名

  五 白門担当 1名

2  前項の役員は、兼務を妨げない。但し、支部長は会計を兼務してはならない。また、監査役は他の職務を兼務してはならない。

[役員の任期]

第10条  役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2  補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

[役員の任務]

第11条  役員の任務は以下の通りとする。

職名業務内容

支部長本支部を代表し、大学との連絡を蜜にし支部の運営及び会務の執行を主宰する。

 学習会に関すること。

 親睦会及び懇談会に関すること。

副支部長支部長を補佐し、担当係を統括する。

会計会計及び学生会助成金に関すること。

監査役会計の監査に関すること。会議等の記録。

白門係白門の原稿作成、白門の支部員への原稿作成依頼。

2  役員は、職務上知りえた支部員に関する情報について、守秘義務を有するものとする。役員を退任した後においても同様とする。

[役員会]

第12条  役員会は、第9条の役員で構成する。

2  支部長は、必要に応じて役員会を招集しなければならない。

3  役員は、支部長に事故あるとき又は欠員のときはその職務を代理して行うものとする。

4  役員会は、会務を適正に処理し、本支部の運営に十全を期さなければならない。

5  役員会は、役員の解任を役員の過半数の賛成で決議することができる。

6  役員会は、支部員又は学生の本分に反する行為をした支部員に退会を求めることができる。この場合においては、役員会出席者の3分の2以上の賛成で決議しなければならない。

[入退会]

第13条  本支部に入会する者は、入会届を提出するとともに、第15条に定める会費を本支部に納入しなければならない。

2  支部員は、原則として、新年度最初の学習会において、第15条で定める会費を本支部に納入しなければならない。

3  本支部を退会するには、退会の意思を役員に明示しなければならない。

4  無断で3ヵ月間会費を滞納した者は、除籍とする。

5  退会及び除籍となった者も再入会し得る。

[支部員名簿]

第14条  支部員名簿は、総会及び活動の連絡、学習会の予定変更、支部連絡に係る目的のみ使用し、目的外の使用、第三者への開示は禁止する。

[会費]

第15条  本支部の会費は、学習会の出欠にかかわらず年額2,500円とし、定期開催の学習会を除く会費については、随時、徴収するものとする。ただし、9月以降に入会する者の会費は1,000円とする。

2  支部員以外で支部長が認めた者の学習会参加については、初回の聴講費を無料とする。

3  支部員以外の者による複数回聴講は、原則として、これを認めない。

4  途中退会による会費の払い戻しは行わない。

[会計]

第16条  会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2  会計年度終了後、支部長は、会計監査を受けなければならない。

[改正]

第17条  本規約は、総会出席支部員の過半数の賛成により改正することができる。

[雑則]

第18条  この規約に定めのない事項が生じた場合は、総会又は役員会の決定により処理できるものとする。

[施行日]

第19条  本規約は、2017年1月6日から施行する。

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